「社員に英語を学ばせるためにフィリピン留学をさせようと思うんだけど…」というご相談が最近増えています。
多くの法人様にとって社員研修というのは会社の事業よりも後回しになりがち。
なかでも1番ネックになるのはやはり予算ではないでしょうか?
実は意外と知られていないのですが、語学研修としてフィリピン留学に従業員を送り込む場合、国から助成金がもらえるのです。
今回はそんな法人向けフィリピン留学と助成金の関係についてご紹介します。
厚生労働省の「28年度キャリア形成促進助成金」が使えます!
従業員に対して語学研修でフィリピン留学をさせる場合に適用される助成金は、厚生労働省が管轄となる「キャリア形成促進助成金」です。
詳しくは厚生労働省の資料を見ていただくとして、キャリア形成促進助成金重点訓練コースにある「成長分野等・グローバル人材育成訓練」が留学の際に適用されるものです。
ざっくり言うと「お金は出すから社員さんの育成のために何かしましょう」という国からの求めに対して、企業側が「じゃあウチはグローバル人材を育てます!」と言うわけですね。
いくら助成金がもらえるのか
グローバル人材育成助成金で留学をした場合、以下の費用が国から出ることになります。
経費助成…経費の1/2(大企業は1/3)【育休に係る訓練の場合は2/3(大企業は1/2)】
賃金助成:1時間当たり800(大企業は1時間当たり400)円
※中小企業の場合。()内は大企業の場合
つまり中小企業の場合は、留学にかかった経費(渡航費・授業料など)の半分がもらえる上に、時給800円の賃金助成ももらえるという素晴らしい助成金なのです!
支給限度額について
もちろん支給金額には上限があります。詳しくは以下の通り。
賃金助成の限度額
賃金助成は1200時間までです。
経費助成の限度額
経費助成は以下の表をご覧ください。
受講数の制限(重点訓練コース)
助成対象となる訓練等の受講回数は、1人当たり1年度3回まで。
1事業所・1事業主団体等の支給額については以下の通り。
・1事業所が1年度(※1)に受給できる助成額は、最大で500万円(※2)
・1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は500万円
(※1)支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで
(※2)各コースの助成額を合計した上限額です。1事業主が単独で申請したうえで共同事業主として申請する場合も500万円が限度となります。
・受給できる助成額は最大で500万円
1日平均8時間の授業が行われるフィリピン留学ならほぼ助成対象に!
日本国内で研修を行う場合、1日に何時間も研修を行うのは非常に難しいです。
しかしフィリピン留学では1日あたり平均すると8時間の授業を行うため、1ヶ月の留学であっても経費助成の上限である50万円(中小企業の場合)を受給することは充分可能です。
また、1週間の研修であっても20時間は余裕でクリアできるため助成金15万円はもらえます。
実際にこの助成金が出来てからフィリピン留学を実施した企業が沢山あります!
申請から助成金支給までの流れ
実際の申請から助成金支給までの流れは以下の通りです。
1「事業内職業能力開発計画」「年間職業能力開発計画」の策定・「職業能力開発推進者」の選任
2 訓練実施計画届の提出
3 訓練の実施
4 支給申請
「とはいえ何だか面倒臭そうだと思う経営者・人事担当者の方へ」
セブ留学アカデミーにお任せください!
助成金の申請作業は非常に面倒なものです。
グローバル人材育成の助成金でフィリピン留学を実施する場合は、現地で実際にどんな授業を行うのか、どんなスケジュールで留学するのか、など細かく書類でまとめる必要があります。
私たちセブ留学アカデミー(株式会社アナザーストーリー)であれば、企業研修の受入実績の豊富な語学学校と提携しているため、申請までの作業もしっかりサポートさせていただきます。
現地では日常会話のほかTOEICやTOEFL、IELTS、ビジネス英語コースまで幅広く学ぶことが可能です。
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